
宿泊約款
適用範囲
[第1条]
- 弊館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 弊館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
[第2条]
弊館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を弊館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名 住所 連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他弊館が必要と認める事項
宿泊契約の成立等
[第3条]
- 宿泊契約は、弊館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、弊館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として弊館が定める申込金を、弊館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により弊館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、弊館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
[第4条]
- 前条第2項の規定にかかわらず、弊館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、弊館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
[第5条]
弊館は、次に掲げる湯合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 神奈川県旅館業法施行令第4条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
[第6条]
- 宿泊客は、弊館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 弊館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により弊館が申込金の支払期日を指定してその 支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、弊館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、弊 館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 弊館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されています場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
弊館の契約解除権
[第7条]
弊館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 神奈川県旅館業法施行令第4条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他弊館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
弊館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
[第8条]
宿泊客は、宿泊日当日、弊館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業・連絡先
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他弊館が必要と認める事項
客室の使用時間
[第9条]
- 宿泊客が弊館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
利用規則の遵守
[第10条]
宿泊客は、弊館内においては、弊館が定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
[第11条]
- フロント・キャッシャー等サービス時間
① 門限 午後10時00分
② フロントサービス 午前7時15分から午後9時00分 - 飲食等(施設)サービス
① 朝食 午前8時00分または8時30分から、最終午前9時30分
② 夕食 午後6時00分または6時30分から、最終午後8時30分
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
[第12条]
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨において行っていただきます。
- 弊館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
弊館の責任
[第13条]
- 弊館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが弊館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 弊館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
[第14条]
- 弊館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 弊館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し客室が提供できないことについて、弊館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
[第15条]
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、弊館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、弊館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、弊館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、弊館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、弊館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、弊館はその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、弊館に故意又は重大な過失があった場合を除き、10万円を限度として弊館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
[第16条]
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って弊館に到着した場合は、その到着前に弊館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が弊館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、弊館は、当該所有者 に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄 します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての弊館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
[第17条]
- 宿泊客が弊館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、弊館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、弊館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
[第18条]
宿泊客の故意又は過失により弊館が損害を被ったときは、当該宿泊客は弊館に対し、その損害を賠償していただきます。内容はPDFファイルをご確認ください。
→損害賠償内容PDFファイル